結婚新生活支援事業補助金
令和7年度 結婚新生活支援事業補助金
高畠町では、結婚して新生活を始める夫婦を対象に、住宅の取得費、家賃、リフォーム費用や引越費用等を補助します。
※ただし、予算上限に達し次第受付を終了します
| 令和7年度予算額 | 900,000円 |


申請期間
令和7年9月1日~令和8年3月31日
対象者
【以下のすべてに該当する世帯】
(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている夫婦であること。
(2)補助金の交付申請時に夫婦が共に町内の住宅に住所を有していること。
(3)婚姻日において、夫婦の年齢が共に39歳以下であること。
(4)新婚世帯の所得額(申請時に取得できる直近年度の所得証明書に基づく夫婦の所得を合算した額をいう。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の就学及び生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。
(5)夫婦の双方が町税等を滞納していないこと。
(6)夫婦の双方又は一方が、次条に定める補助金の交付の対象となる経費に対して、他の公的制度等による補助金等の交付を受けていないこと。
(7)夫婦の双方が、高畠町暴力団排除条例(平成24年3月条例第8号)第2条第3号に規定する者ではないこと。
補助金額
【婚姻日における夫婦の年齢に応じて、以下の補助金額を交付します。】
(1)婚姻日時点における夫婦双方の年齢が29歳以下の場合、補助対象経費の額又は60万円のいずれか低い額
(2)婚姻日時点における夫婦双方の年齢が39歳以課下の場合、助対象経費の額又は30万円のいずれか低い額
※1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額を上限とする。
対象費用
【令和7年4月1日から令和8年3月31日まで期間で、婚姻を機に要した次の費用を対象とします。】
(1)住居費
…婚姻を機に新たに購入した、又は賃借する町内の住宅で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。
(2)引越費用
…婚姻を機に新たに居住する町内の住宅に引っ越すための引越し業者又は運送業者に支払う費用をいう。
(3)住環境等に係る費用
…婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事に係る費用(倉庫、車庫等の工事に係る費用、門、フェンス、植栽等の外構工事に係る費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を含まない。)をいう。
※ただし、夫婦の双方又は一方が勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を控除した額とし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める住宅扶助を受給している場合は、当該住宅扶助の額を控除した額とする。
必要書類
(1)婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明)
(2)夫婦の住民票の写し
(3)夫婦の所得証明書又は非課税証明書(申請時に取得できる直近年度のものに限る。)
(4)住宅の取得に係る契約書の写し(新たに住宅を取得する場合に限る。)
(5)住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃貸する場合に限る。)
(6)住宅のリフォームに係る契約書の写し(住宅をリフォームする場合に限る。)
(7)引越費用に係る領収書(引越し業者又は運送業者を利用した場合に限る。)
(8)住宅手当支給証明書(別記様式第2号)又は給与明細書等(勤務先からの住宅手当の支給の有無に関わらず提出すること。ただし、無職の場合は提出不要とする。)
(9)貸与型奨学金の年間返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(10)生活保護法に定める住宅扶助の受給額が分かる書類(当該住宅扶助を受給している場合に限る。)
(11)その他町長が必要と認める書類
申請書類
要綱
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画課 地域活力共創係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1112






更新日:2025年09月24日