道路占用許可申請について(道路法32条)
制度の概要
道路の占用とは、道路に看板や標識などの工作物を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路を占用しようとするときは、道路管理者の許可が必要になりますので、下記の書類を持参のうえ、町建設課へ届出をお願いいたします。
届け出書類
届出には、「道路占用許可申請書」に以下の添付書類を添えて2部届出をお願いします。
○添付書類
・位置図、現況図、計画図(平面図、縦断図、横断図)、構造図、交通規制図
公図(写)、求積図、誓約書、同意書、現況写真
申請内容に変更がある場合は・・・
相続や会社の代表者が変わるなどの所有者の変更や、占用物件を撤去する際にも届け出が必要になりますので、下記書類の届出をお願いいたします。
また、占用物件の改修、廃止に伴い道路の掘削が必要な場合は「道路掘削許可申請書」の提出をお願いします。
工事施工開始、完了の際には・・・
申請後、占用物件に関する工事の着工時と完了時には、下記の書類の提出もお忘れなくお願いしたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課 道路河川係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4491
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更新日:2021年02月08日