道路工事施工承認申請について(道路法24条)
制度の概要
道路管理者以外の第三者が、道路に面した事業所や店舗に、車輌が乗り入れるための通路を取り付けたり、ガードレールや縁石の撤去をする場合など、道路に関する工事を行う場合には事前に道路管理者の承認を受けなければなりません。(道路法第24条)
このような工事をする場合には、速やかに下記の書類を持参のうえ、町建設課に届出をお願いいたします。
届け出書類
届出には、「道路工事施工承認申請書」に以下の添付書類を添えて2部届出をお願いします。
○道路工事施工承認申請書 (RTFファイル: 54.6KB)
○添付書類
・位置図、現況図、計画図(平面図、縦断図、横断図)、構造図、交通規制図
公図(写)、求積図、誓約書、同意書、現況写真
工事施工開始、完了の際には・・・
申請後許可書が届き、工事を施工する際、工事が完了したときには、
下記の書類の提出もお忘れなくお願いしたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課 道路河川係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4491
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更新日:2021年02月08日