筆界特定制度

ご存知ですか?「筆界特定制度」

「筆界特定制度」は、土地の筆界(境界)トラブルを解決するため、法務局が現地における筆界の位置を特定する制度です。

隣接地との筆界が分からず困っている方、筆界について隣地の所有者と意見が一致せずに困っている方は、筆界特定制度をご利用ください。


【問合せ先】

山形地方法務局登記部門筆界特定室 023-625-1358

〒990-0041 山形市緑町一丁目5番48号 山形地方合同庁舎

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 用地係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1115,0238-52-1131
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更新日:2019年10月25日