妊婦のための支援給付について

令和7年4月から、妊娠期からの切れ目のない支援を行い、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。

※令和7年3月31日までに出産された方には既に実施している「出産・子育て応援給付金」を支給します。

 

支給対象者等

対象:以下の1~3の全ての要件に該当する方

1.申請日時点で高畠町に住民票がある方

2.令和7年4月1日以降に妊娠している方

3.他市町村で、妊婦支援給付金を受けていない方

  (1回目) (2回目)
対象者 令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方 令和7年4月1日以降に出生した児の産婦(母)で妊婦給付認定を受け、胎児の数の届出をした方
支給額 妊婦一人あたり5万円 妊娠しているこども一人あたり5万円
申請方法 妊娠届(母子健康手帳交付)時に申請書をお渡しします 原則、赤ちゃん訪問時に申請書をお渡しします
申請期限 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間 出産予定日の8週間前の日より2年間

 

流産・死産等を経験された方へ

医師が胎児心拍を確認した後に、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方についても給付を受けることができます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。また、妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。給付を希望する方は、担当へご連絡ください。

こども家庭庁のリーフレット
この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課 母子保健係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1307

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年05月21日