高畠町放課後児童クラブの新規および継続利用申し込みについて

放課後児童クラブってこんなところ

 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」といいます。)とは、働く保護者の子どもが放課後や学校休業日に仲間と指導員の先生と一緒に過ごすところです。

 子どもたちは、学校が終わると直接児童クラブへ行き、夕方、仕事が終わった保護者が迎えに来るまで過ごします。特に低学年のお子さんをお持ちの保護者の利用が多く、安心してお仕事ができ、仕事と育児を支える施設の一つとなっています。

放課後児童クラブの一覧

施設名 定員 住所 電話 ファクス番号
高畠地区   ちびっこ 40人 高畠3549 52-0773 電話と同じ
高畠地区   あおたけ 80人 高畠1054-6 52-1979
屋代地区   クレヨンクラブ 40人 深沼30 52-4085
亀岡地区   あおぞら 30人 亀岡2920-1 51-1118
和田地区   げんきクラブ 40人 元和田112-2 56-3030
糠野目地区  みんなのクラブ 60人 上平柳2037-2 57-3390
糠野目地区    遊学舎子どもの村 50人 福沢587 57-4811

※二井宿小学校の児童は高畠地区の児童クラブを利用することになります。(無料の送りデマンドタクシーあり)
※和田地区放課後児童クラブげんきクラブは令和5年10月に現住所に移転となりました。

高畠町内の児童クラブの利用負担金等の詳細については「高畠町放課後児童クラブの利用負担金・利用時間について」をご覧ください。

児童クラブを利用できる児童(保育の必要性が認められることが必要です)

 放課後や長期休業の間、保護者が以下の要件により、家庭で保育ができない児童が対象です。

1.1週間において3日以上労働していることを常態としていること

2.育児休業をする場合であって、他の児童が現に児童クラブを利用しており、引き続き利用することが必要であると認められること(育児休業にかかる子どもが満1歳になる月まで)

3.妊娠中または出産後間もないこと(出産予定月とその前後各2ヵ月)

4.疾病又は負傷していること

5.精神若しくは身体に障がいを有していること

6.同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護していること

7.求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること(3ヵ月間まで)

8.学校又は職業訓練学校等に通学していること

9.児童の虐待又は配偶者からの暴力を受けていると認められること

10.前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること

利用・継続申込方法

(1)新年度4月からの新規利用の場合

〇申込場所
利用申込書と必要書類を児童クラブへ提出ください。

〇提出書類
1.利用申込書
2.以下のいずれかの書類
・就労証明書(保護者が就労もしくは復職見込みの産前産後・育児休業中である場合)
・保育の必要性に係る申告書(保護者が就労もしくは復職見込みの産前産後・育児休業中以外で保育の必要性がある場合)
3.その他必要となる書類

提出書類については以下のリンクからダウンロードしていただくか、町健康子育て課及び各児童クラブでお受け取りください。

利用申込書(PDFファイル:134.9KB)

利用申込書記入例(PDFファイル:146KB)

就労証明書(Excelファイル:58.2KB)

就労証明書記入要領(PDFファイル:123.6KB)

保育の必要性に係る申告書(Excelファイル:28.1KB)

〇申込期間
11月1日~11月30日
児童クラブ受付時間:午後2時~午後6時(日・祝日除く)
 ※なお先着順で受け入れを決定するものではありません。
   ※締め切り厳守です。期限後に申し込まれた場合、4月からの利用はできません。(5月以降の利用に関する受付のみになります)

〇新規の方の利用までの流れ

11/1~11/30 (保護者→児童クラブ)利用申込受付

12月中旬 (町と児童クラブ)利用調整

翌年1月中旬 (児童クラブと保護者)必要に応じ面談

翌年2月上旬 (町→保護者)利用決定通知又は利用不承認通知書

翌年4月上旬 利用開始

(2)継続利用もしくは利用終了する場合

〇申込場所
次年度放課後児童クラブ利用確認票と必要書類をご利用の児童クラブに提出ください

〇提出書類
1.次年度放課後児童クラブ利用確認票
2.以下のいずれかの書類(次年度利用終了する方は不要です)
・就労証明書(保護者が就労もしくは復職見込みの産前産後・育児休業中である場合)
・保育の必要性に係る申告書(保護者が就労もしくは復職見込みの産前産後・育児休業中以外で保育の必要性がある場合)

提出書類については以下のリンクからダウンロードしていただくか、町健康子育て課及び各児童クラブでお受け取りください。

次年度利用確認票(PDFファイル:161.7KB)

次年度利用確認票記入例(PDFファイル:171.7KB)

就労証明書(Excelファイル:58.2KB)

就労証明書記入要領(PDFファイル:123.6KB)

利用終了届(PDFファイル:68.6KB)

※就労証明書および保育の必要性に係る申告書は、保育園等に提出しているもののコピーで構いません。

〇申込期間
11月1日~11月30日
児童クラブ受付時間:午後2時~午後6時(土・日・祝日除く)
※なお先着順で受け入れを決定するものではありません。

(3)年度の途中から利用を希望する場合

〇申込場所
利用申込書と必要書類を児童クラブへ提出ください。

〇提出書類
1.利用申込書
2.以下のいずれかの書類
・就労証明書(保護者が就労もしくは復職見込みの産前産後・育児休業中である場合)
・保育の必要性に係る申告書(保護者が就労もしくは復職見込みの産前産後・育児休業中以外で保育の必要性がある場合)
3.その他必要となる書類

提出書類については以下のリンクからダウンロードしていただくか、町健康子育て課及び各児童クラブでお受け取りください。

利用申込書(PDFファイル:134.9KB)

利用申込書記入例(PDFファイル:146KB)

就労証明書(Excelファイル:58.2KB)

就労証明書記入要領(PDFファイル:123.6KB)

保育の必要性に係る申告書(Excelファイル:28.1KB)

〇申込締切

利用しようとする月の1か月前まで

利用中の注意事項

放課後児童クラブ利用中の方でも以下の要件に該当する場合は利用を取消することがありますのでご留意ください

1.上記「児童クラブを利用できる児童」の要件に該当しなくなった場合

2.児童クラブ利用に係る利用負担金を納期限まで納入せず、かつ、納付相談に応じないとき

3.そのほか、事業の運営上支障があるなど、町長が特に必要と認めるとき

利用変更の手続きについて


以下の場合には、変更の適用となる月の前月20日まで放課後児童クラブにご連絡いただき、利用変更申込書(PDFファイル:141KB)を放課後児童クラブまでご提出ください。

~利用変更申込書が必要な状況~

〇「児童クラブを利用できる児童」の要件について変更が生じた場合
※特に離職など利用認定に係る変更があったにも関わらず申告を行わない場合、利用停止となる場合がございます。

〇通常利用から一時利用への変更など利用形態を変更する場合
※変更希望月の前月20日まで変更申し込みをしない場合、変更の適用となりません。

お問い合わせ先とその他

・児童クラブの詳細については、各児童クラブにお問い合わせください。

・この記事に関するご質問等は以下までお問い合わせください。

・高畠または糠野目地区の場合は、申し込み状況により希望する児童クラブと異なる場合があります。

・定員超過等の事由により、お子さんの受入れや希望形態での利用ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課 こども施設係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2864

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年10月10日