児童手当について

令和7年度のお知らせ

平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さんがいらっしゃる方へ

令和7年4月以降の児童手当について、平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さんは児童手当支給対象児童ではありませんが、児童手当額の人数に当該年齢のお子さんを含めて算定することで、支給対象児童(0歳~18歳年度末まで)が第3子加算の対象となります。

●令和7年4月から下記に該当する場合は、第3子加算のため手続きが必要です。

1)令和7年3月に高校等を卒業する平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さんがおり、引き続き児童等を3人以上養育する方

2)令和7年3月に専門学校、短期大学を卒業する平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子さんがおり、引き続き児童等を3人以上養育する方

申請について

下記の書類の提出が必要です。

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:116.7KB)                                          【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:312KB)                                        額改定認定請求書(PDFファイル:194.4KB)                                                      【記入例】額改定認定請求書(PDFファイル:271.3KB)

注)当該年齢の子が就労し、申立人(受給者)と別居している場合は申立人による生計費の負担の状況が確認できる書類の写しを添付を添付ください。例)送金記録の写し等

◆既に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、第3子加算を受けている方                                                申立内容の「職業等」「進学先」「卒業予定時期」「申立人による監護・生計費の負担の状況」に変更が生じたときは、随時申立が必要です。

児童手当制度について

制度の目的・概要について

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等の安定に寄与するともに、次世代を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。

児童手当は、0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している(父母等)に支払われる手当です。

手当を受給できる方(請求者)

対象となる児童を養育しているかたで、次のいすれかに該当するかた

1、対象となる児童の父又は母のうち、児童の生計を維持する程度の高い(前年の所得の高いかた)かた(以下、「生計中心者」)

2、対象となる児童の未成年後見人

3、対象等となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定されたかた(父母指定者)

4、対象となる児童を養育している里親

5、1~4以外で、対象となる児童の生計を維持されている方

◆生計中心者が単身赴任等で町外にお住いの場合は、住民登録のある自治体に請求してください。(児童の住所地ではありませんのでご注意ください)

◆対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は、当該施設設置者が請求者となります。

◆離婚協議中やDVにより父母が別居している場合や児童の父母以外が養育者となっている場合は状況を詳しく確認する必要があります。直接子育て支援係までご相談ください。

※)公務員の方は勤務先へ請求してください

支給額(児童1人あたりの月額)
年齢区分 手当額(月額)
0~3歳未満※) 15,000円(第3子以降は30,000円)
3~高校生年代 10,000円(第3子以降は30,000円)

※)3歳の誕生日の属する月まで3歳未満の区分となります。

◆第3子以降の支給額は、生計費を負担している児童の兄姉※)を含め、児童が3人以上のいる場合に適用されます。

※)18歳になった最初の年度末経過後22歳になった最初の年度末までの子を算定の対象とするには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。                                                                                                                     

支給月

偶数月の10日頃(年6回)に前月分までの2か月分を支給します。支給日は町広報・公式LINEにてお知らせします。

支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
支給対象月 2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分

認定請求時に指定いただいた請求者名義の口座へ振り込みます。口座に変更がある場合は金融機関変更届のご提出をお願いいたします。変更の手続きは支払日の3週間前までお願いいたします。金融機関変更届(PDFファイル:68.6KB)

申請手続きについて

新規認定請求(第1子の出生・転入・公務員退職等)

手続きに必要なもの

1、認定請求書  認定請求書(PDFファイル:273.5KB) 【記入例】認定請求書(PDFファイル:331.8KB) 

2、請求者及び配偶者のマインバーカード・マイナンバーが分かるもの

3、請求者の通帳又はキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座へ振り込みはできません)

増額・減額の請求(第2子以降の出生等)

現在、町より児童手当を受給しているかたで支給対象となる児童が増減した場合は、額改定届の提出をしてください。額改定請求書(PDFファイル:194.4KB)

消滅(転出・公務員になった・児童を養育しなくなった等)

現在町より児童手当を受給しているかたで、受給資格に該当しなくなった場合は、受給事由消滅届の提出が必要です。受給事由消滅届(PDFファイル:138.1KB)

・高畠町外に転出したとき・・・・転出予定日から15日以内に転出先の市町村に児童手当の認定請求を行ってください。

・公務員になったとき・・・・公務員採用後は、児童手当は勤務先での支給となります。

・支給対象児童を養育しなくなったとき・・・児童が施設に入所又は里親に委託された場合、児童が死亡した場合、離婚等により児童と別居する場合など

・生計中心者でなくなったとき(配偶者との所得逆転・受給者の死亡・再婚及び養子縁組に伴うものなど)

個々の状況により必要となる手続き

◆単身赴任等で児童と別居している方  別居監護申立書(PDFファイル:65.2KB)                                                       別居している児童(高校生年代以下)に対する養育状況(面会や生活費の負担)を確認するために提出していただく書類です。

◆大学生年代のお子さんを監護・養育していて養育する児童が3人以上いるかた 監護相当・生計費についての確認書(PDFファイル:116.7KB) 

高畠町以外(転入前市区町村または勤務先)で児童手当を受給していた方

従前の支給先からの事務連絡票や消滅通知など、最終支給月及び消滅年月日が記載されているものを認定請求時にご提出ください。

注意事項

請求は、受給事由発生日(出生日・転出予定日・公務員退職の場合は退職日等)の翌日から15日以内に手続きをお願いいたします。請求が遅れた場合、請求日の翌月分からしか手当を受け取ることができません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課 子育て支援係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2864

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更新日:2025年04月11日