児童手当について
令和6年10月(12月支給分)より児童手当が変わります。
主な変更点
令和6年10月分(令和6年12月期支給分)の児童手当から、児童手当制度が下記の通り変更となります。令和6年度児童手当制度改正のご案内(PDFファイル:531.5KB) ※令和6年10月期(10月10日支払)支給予定の児童手当は現行制度による支給となります。現行制度については、こちらをご覧ください。児童手当制度について(令和6年9月分まで)(PDFファイル:137.8KB)
1、高校生年代までの支給期間の延長 ※高校生年代(18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者)の児童が就職している場合や別居している場合でも、父母等が児童を養育している場合は支給対象となります。
2、所得制限の撤廃
3、大学生年代の子を多子算定の対象に拡大 ※現在高校生年代以下の児童から第1子として算定しているものを、大学生年代(22歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者)について父母等の経済的負担がある場合、多子算定の対象とします。
4、第3子以降の支給額は月額3万円に
5、支払月を年3回から年6回(偶数月)に変更
申請手続きについて
申請が必要な方
1、現在児童手当を受給していない方 次のいずれかに該当する場合は、新規認定請求が必要です。
1、中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童のみ養育している方 2、所得上限限度額超過により、現在児童手当等が支給されていない方
※対象児童年齢児童と請求者(児童手当が振り込まれる口座名義人)が高畠町に住民登録がある場合は、9月上旬頃案内を送ります。
児童が高畠町外に居住している場合や、8月以降に高畠町に転入した場合は申請書を送付できません。
請求者(児童手当が振り込まれる口座名義人)は、制度改正前と同様、児童を養育している父母等のうち前年の所得が高い方になります。請求者が公務員の場合は勤務先への請求となります。
児童手当 認定請求書(PDFファイル:273.5KB) (記入例)児童手当認定請求書(PDFファイル:331.8KB)
※支給対象となる児童が請求者と別居している場合は、「児童手当 別居監護申立書」をご提出ください。
児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:65.2KB) 【記入例】児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:149.1KB)
2、大学生年代の子を養育している方 新たに多子加算の対象となる大学生年代までの子を含めて、養育する児童が3人以上いる方については新規認定請求または額改定請求と併せて「監護相当・生計維持の負担について」を提出する必要があります。
※現在児童手当を受給中の方についても該当する場合は提出が必要です。ただし、高校生年代の児童を養育しておらず、大学生年代までの子を含めて養育する児童が3人未満の場合は、申請は不要です。 ※大学生年代の児童が就職している場合でも、請求者に「経済的負担」がある場合には多子加算の対象となります。
児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:116.7KB) 【記入例】児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:312KB)
※手続きは必要となる方は、受付期間になりましたらお手続きください。
申請の受付について
1、令和6年9月より受付を開始します。 手続きの最終的な期限は令和7年3月31日となっております。期限までに申請いただければ令和6年10月分に遡って支給となります。 ※期限以降の申請は申請月の翌月分から支給となります。
令和6年12月期支給の締切は令和6年11月11日(月)となります。
2、申請受付場所は、役場1階 健康子育て課子育て支援係となります。
申請が不要な方
現在児童手当等を受給中の方 所得制限撤廃により手当額が変更となる特例給付(児童1人あたり5,000円の支給)の方や、中学生以下の児童と高校生年代の児童の両方を養育している方については、手続き不要で増額となります。
ただし、支給対象となる高校生年代の児童について、高畠町に住民登録が無い場合については「額改定請求書」の提出が必要です。 児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:194.4KB) (記入例)児童手当 額改定請求書(PDFファイル:280.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子育て課 子育て支援係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2864
更新日:2024年09月05日