特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために児童を監護している方に対して支給される手当です。

【お知らせ】

令和6年7月から、特別児童扶養手当証書が廃止とされています。

令和6年7月末に有効期間が到来する有期認定更新者及び令和6年度所得状況届提出者から証書の発行が無くなりました。

手当を受給中であることの証明が必要となる場合は申請に基づき「特別児童扶養手当受給者証明書」を発行いたします。

手当を受給することができる方

法令により定められた程度の障がいがあると認められた20歳未満の児童を養育している方が対象となります。

申請後、県の機関で審査となります。

手当月額(令和7年4月から)と所得制限について

●手当月額

1級 56,800円

2級 37,830円

●申請者(受給者)の所得制限額

扶養親族数 受給者(申請者)の所得制限額限度額
0人 4,596,000円
1人 4,976,000円
2人 5,356,000円
3人 5,736,000円
4人以上 1人 380,000円加算

●扶養義務者※の所得制限額(※扶養義務者とは申請者(受給者)と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹等です。住民票を分離して同居している場合、または、実際には同居していなくても住民票上同居となっている場合は原則として所得制限の対象となります。)

扶養親族数 配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人以上 1人 213,000円加算

手当の申請手続き

手当を受給するには、申請者(受給者)ご本人による申請手続きが必要です。

受付窓口

高畠町役場1階 健康子育て課子育て支援係

その他詳細は下記「特別児童扶養手当のしおり」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課 子育て支援係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2864

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年04月02日