国民年金への加入

日本に住んでいる20歳から60歳未満の方全員が国民年金に加入します。皆さんの保険料は、現在受給者の年金に充てられ、将来は、現役世代の保険料に支えられて年金が受けられる仕組みになっています。

被保険者の種類

国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、職業などによって3つのグループに分かれております。それぞれの加入手続き・保険料の納め方が違いますの注意してください。

1号被保険者

職業:自営業や農業、学生など
保険料:社会保険事務所より送付される納付書により納めます。

2号被保険者

職業:会社員、公務員
保険料:給料などから差し引かれます。国民年金を別に納める必要はありません。

3号被保険者

3号被保険者とは、会社員や公務員に扶養されている配偶者のことを言います。
保険料は自分で納める必要はありませんが、配偶者の勤務先へ第3号被保険者の届け出が必要です。

第1号被保険者の保険料

保険料は月額16,610円です。(令和3年度月額)
送付される納付書で保険料を納めます。口座振替や前納すると割引になります。

納付できるところ

ゆうちょ銀行、銀行、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫、コンビニエンスストア
保険料を1年分や半年分などまとめて納めると保険料が割引になります。納付書での現金前納より口座振替で前納するほうが割引率は高くなります。
また、納付はクレジット払いや電子納付などもあり、支払方法を選ぶことができます。

保険料を納められないときは…

保険料を納めるのが困難な方は、保険料の免除申請をしてください。前年の所得に基づいて保険料の全額または一部が免除になります。申請については、町役場住民生活課でも申請できます。詳しくは、下記問い合わせ先までお電話ください。

学生納付特例制度

本人の所得が118万円以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いすることができます。
なお、在学期間中は毎年度申請が必要ですので、忘れずに申請してください。
申請の場所は、最寄りの年金事務所や市役所、役場でお願いします。なお、平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
(学校の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)

  • 学生特例を受けている期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間には算入されますが、年金受給額には反映されません。
  • 10年以内に追納すると通常納付と同じこととなります。(3年目以降は、当時の保険料に加算額がつきます。)
  • 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。

詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

(社会保険庁に変わり、平成22年1月より「日本年金機構」が設立されました。)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民年金係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1345
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年02月02日