特定疾病療養受療証の交付
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の場合は、高畠町町民課に申請することで「特定疾病療養受給証」が交付されます。
「特定疾病療養受給証」を医療機関の窓口に提示することで、自己負担額限度額は1か月10,000円※までとなります。
※70歳未満で人工透析が必要な慢性腎不全のうち、所得が600万円を超える人は1か月20,000円までになります。
【申請に必要なもの】
・対象者の国民健康保険被保険者証
・特定疾病に対する医師の意見書
国民健康保険特定疾病認定申請書 (PDFファイル: 105.1KB)
厚生労働大臣指定の特定疾病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 医療給付係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
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更新日:2024年03月01日