ひと月の医療費の自己負担限度額

70歳未満の自己負担限度額(月額)
区分 所得基準 年3回目まで 年4回目以降
901万円超 252,600円+α
※総医療費が842,000円を超えた場合、
 その超えた分の1%が加算されます
140,100円
600万円超~
901万円以下
167,400円+α
※総医療費が558,000円を超えた場合、
 その超えた分の1%が加算されます
93,000円
210万円超~
600万円以下
80,100円+α
※総医療費が267,000円を超えた場合、
 その超えた分の1%が加算されます
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

70歳以上現役並み所得者(3割負担)の自己負担限度額(月額)
区分 所得基準 年3回目まで 年4回目以降
現役並み所得3 課税所得690万円超 252,600円+α
※総医療費が842,000円を超えた場合、
 その超えた分の1%が加算されます
140,100円
現役並み所得2 課税所得380万円超
~690万円未満
167,400円+α
※総医療費が558,000円を超えた場合、
 その超えた分の1%が加算されます
93,000円
現役並み所得1 課税所得145万円超
~380万円未満
80,100円+α
※総医療費が267,000円を超えた場合、
 その超えた分の1%が加算されます
44,400円

 

70歳以上(2割負担)の自己負担限度額(月額)
区分 所得基準 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
年4回目以降
一般 現役並み所得にも低所得にも
あてはまらない方
18,000円 57,600円 44,400円
低所得2 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得1 住民税非課税世帯で所得が一定額未満 8,000円 15,000円

 

自己負担額の計算方法

1.歴月(1日~末日)ごとに計算。
2.同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算。
3.2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算。
4.入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用外の医療行為は対象外。

※70歳以上75歳未満の人は、医療機関、医科・歯科の区別なく合算します。

75歳になる月の自己負担限度額について

75歳になる月は、国保と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1になります。
 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 医療給付係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
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更新日:2024年03月01日