第三者行為による病気やケガ
交通事故などの治療で国民健康保険を使うときは、届出が必要です。
交通事故やケンカ、他人の飼い犬に噛まれた場合など、第三者(加害者)の行為が原因となったケガ等の治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
第三者行為による治療にも国民健康保険(国保)の保険証を使って治療を受けることができますが、この場合、負傷の原因などについて届出をすることが義務付けられています。
この届出により、本来加害者が負担すべき治療費(自己負担分を除く)について、国保が加害者等に請求することができます。
自損事故の場合は第三者行為ではありませんが、事故の内容を確認するために届出をお願いしています。
※治療費を受け取ったり示談を結んでしまうと、国保からの給付が受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず届出ください。
届出に必要なもの
・対象者の国民健康保険被保険者証
・認印
・来庁者の本人確認書類
・第三者行為による書類一式
・交通事故の場合、交通事故証明書
届出様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 医療給付係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
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更新日:2024年03月01日