整骨院・接骨院のかかり方

整骨院・接骨院はともに国家資格をもった柔道整復師が施術を行うところです。
柔道整復師の判断により国民健康保険(国保)が使える場合は、以下のとおりです。

国保が使える場合(=外傷性が明らかなとき)

・日常生活やスポーツなどで痛めた場合
・内科的な疾患以外で、原因のある痛み
・捻挫・打撲(転んだ、すべった、落ちた、ひねった、くじいた、寝違えた)
・挫傷(筋肉、すじを痛めた)
・骨折、脱臼(折れた、ひびが入った、関節がぬけた)

※骨折や脱臼については医師の同意が必要となります。

国保が使えない場合(全額自己負担)

・日常生活による単純な疲労や単なる肩こり
・スポーツなどによる筋肉疲労
・加齢(負傷によるものではない)からくる痛み
・脳疾患後遺症、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ
・内科的な疾患による痛み
・仕事中や通勤途上での負傷(→労災保険の対象となります)

※施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診察を受けましょう。

整骨院・接骨院にかかるときは

1.負傷原因を正しく伝える

整骨院・接骨院にかかる際には、体の痛み、症状、原因を正しく伝えましょう。
労災保険(通勤途中・勤務中の負傷)に該当する場合は国保が使えません。
交通事故などの第三者による行為での負傷は、高畠町町民課医療給付係にご連絡ください。
 

2.受取代理人の欄への署名は自分でする

申請書の署名は、手などの負傷による自署が困難な場合を除き、ご自身で記入しましよう。
 

3.領収書をもらう

領収書は大切に保管しておき、医療費通知で金額・日数を確認しましょう。
また、領収書は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大切に保管しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 医療給付係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
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更新日:2024年03月01日