医療費を10割自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合には、全額(10割)自己負担となりますが、高畠町役場町民課窓口へ申請し、審査の結果、保険適用が認められた場合は、自己負担分を除いた額(7割から8割)が支給されます。

申請から支給までは2か月から3か月かかります。

申請できる期間は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。

申請理由ごとに必要な書類が決まっています。
必要書類を揃えて申請ください。


※すべての申請に必要なもの
・対象者の国民健康保険被保険者証
・振込先の口座情報(原則、世帯主の口座)
・対象者のマイナンバーが確認できるもの
・来庁者の本人確認書類


事例1
・事故や急病で、やむを得ず国民健康保険被保険者証を持たずに自費診療を受けたとき
・以前加入していた健康保険等から、医療費の返還請求を受けたとき
【申請に必要なもの】診療報酬明細書(レセプト)、領収書


事例2
・医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入したとき
【申請に必要なもの】医師の診断書または意見書、治療用装具の領収書


事例3
・骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けた
【申請に必要なもの】施術内容の明細書、領収書


事例4
・医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージの施術を受けた
【申請に必要なもの】医師の同意書、施術内容の明細書、領収書


事例5
・海外渡航中に急病で医療機関にかかった(原則、治療目的での渡航は除く)
【申請に必要なもの】診療内容の明細書、領収明細書、パスポート等渡航履歴のわかるもの
※外国語で作成されているものは、すべて日本語訳を添付。
※申請については事前にお問い合わせください。


事例6
・輸血のための生血を利用した
【申請に必要なもの】医師の診断書または意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 医療給付係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
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更新日:2024年03月01日