入院したときの食事代

入院したときは、診察や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担します。
なお、入院時に負担した食事代・居住費は、高額療養費の対象外です。

入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)

一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院日数90日以内) 210円
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院日数90日を超える) 160円※
住民税非課税世帯・低所得者1 100円

※申請が必要です。

療養病床に入院する場合の食事代・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院するときには、食事代・居住費の一部を自己負担します。

一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院日数90日以内) 210円
住民税非課税世帯・低所得者1 130円
1日あたりの居住費 370円

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 医療給付係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
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更新日:2024年03月01日