入院したときの食事代
入院したときは、診察や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担します。
なお、入院時に負担した食事代・居住費は、高額療養費の対象外です。
入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)
一般(下記以外の人) | 510円 |
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院日数90日以内) | 240円 |
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院日数90日を超える) | 190円※ |
住民税非課税世帯・低所得者1 | 110円 |
※申請が必要です。
療養病床に入院する場合の食事代・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院するときには、食事代・居住費の一部を自己負担します。
一般(下記以外の人) | 510円 |
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院日数90日以内) | 240円 |
住民税非課税世帯・低所得者1 | 140円 |
1日あたりの居住費 | 370円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
町民課 医療給付係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年06月01日