国保を脱退するとき

国民健康保険(国保)をやめるときは、14日以内に高畠町役場町民課へ届け出ください。
なお、届け出に来庁する人は、「来庁者の本人確認書類(顔写真付き)」と「世帯主および対象者全員分のマイナンバーを確認できるもの」をご持参ください。
その他の届け出に必要なものは、下の表をご参照ください。

      

届け出が必要なとき 届け出に必要なもの
他の市区町村へ転出する 国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に加入した 国保と職場それぞれの健康保険証
職場の健康保険の被扶養者になった 国保と職場それぞれの健康保険証
死亡した 国民健康保険被保険者証および死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになった 国民健康保険被保険者証および生活保護開始決定通知書
外国籍の人が脱退する 国民健康保険被保険者証および在留カードなど

 

脱退の届け出が遅れると・・・

国保に加入し続けていることになり、本来納付する必要のない国民健康保険税が課税され続けることになります。

また、国保の資格がない人が国民健康保険被保険者証を使用して医療機関を受診したときは、高畠町が負担した医療費分(7割から8割)を返還していただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 医療給付係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
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更新日:2024年03月01日