国民健康保険傷病手当金

傷病手当金の支給について

国民健康保険傷病手当金の支給について

 国民健康保険被保険者(雇われている人に限ります)が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、給与等の支払いを受けられない場合に傷病手当金を支給します。

 

支給対象者

・高畠町国民健康保険に加入していること。

・勤務先から給与等の支払いを受けていること。

・新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、そ

 の療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受ける

 ことができないこと。

・労務に服することができなくなった日から3日が経過し、4日目以降にも休んだ日が

 あること。

 

支給対象となる日数

  就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

支給額

(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数 

※ ただし、給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支

   給されないことがあります。

※ 支給額には上限額があります。

 

支給対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)

申請の方法

・申請には、被保険者用の申請書、事業主および受診した医療機関等が証明する申請書

 が必要となります。

・申請を希望される方は、必ず電話などでご相談ください。

・申請書の様式は、下記のものをご使用ください。

・申請書は、町民課へ提出してください。(郵送でも可能です。)

 

申請の様式および記載例
この記事に関するお問い合わせ先

町民課 医療給付係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
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更新日:2023年03月09日