国民健康保険高額療養費の支給申請の簡素化について

 令和5年1月診療分(令和5年4月受付開始)より高額療養費支給申請手続きの簡素化(以下「手続きの簡素化」という。)をすることで高額療養費の支給が自動的に町から振り込みとなります。

手続きの簡素化について

 通常の申請では1か月ごとに領収書の提示及び申請書の記入が必要でしたが、「手続きの簡素化」

をすることで月ごとの領収書の提示及び申請書の記入を省略できます。

 なお、令和4年12月診療分以前の高額療養費や、「手続きの簡素化」を行う前に既にご自宅に通常

の申請の案内が届いている診療月分については、簡素化の対象とならないため、通常通りの申請を

いただく必要があります(領収書の提示が必要です)。

申請について

○高額療養費が該当した世帯の世帯主様に、申請の案内を送付します。

○申請には「高畠町国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼誓約書」(以下「申出書兼

 誓約書」という。)をご記入いただきます。

○振込口座は世帯主の口座です。ご家族であっても他の方の口座に振込を希望する場合は、「申出書

 兼誓約書」下段の委任欄に世帯主の署名が必要です。

○「手続きの簡素化」をした後、高額療養費が該当した場合は、診療月の3~4か月後を目途に振り

 込みます(振り込み前に支給決定通知書をお送りします)。なお、審査等によっては支給が遅れる

 ことがあります。

○「手続きの簡素化」をした後でも、場合によって領収書の提示をお願いすることがありますので、

 医療機関の領収書はご自宅で保管をお願いします。

手続きの簡素化には以下の同意事項があります

「手続きの簡素化」をする際には以下の誓約内容に同意いただく必要があります。

 ・国民健康保険税に滞納及び未納がないこと。

 ・医療費の一部負担金の支払いに未納がないこと。また、手続き後に未納が発生した際には

  町に申し出ること。

 ・交通事故や傷害等の相手方がいる傷病があった際には町に報告すること。

 ・世帯主が変更となった場合や、保険証の証・記号番号に変更があれば再度申請をすること。

 ・高額療養費に係る医療費の一部負担金の支払いについて、町が医療機関等へ照会すること。

「手続きの簡素化」に変更がある場合

以下に該当する場合には、再度申請が必要となります。

 ・世帯主が変更となった場合

 ・保険証の証・記号番号が変更となった場合

 ・指定した口座に振り込みができなかった場合

手続きの簡素化が停止となる場合

以下に該当する場合には、簡素化の手続きが停止となります。

 ・世帯主から停止の申し出があったとき

 ・医療費の支払いに未納が生じた場合

 ・国民健康保険税に未納が生じた場合

◆停止となった場合でも、停止の事由が解消されれば、再度「手続きの簡素化」が申請できるように

 なります。

高額療養費の外来年間合算について

 「手続きの簡素化」をした場合、1年間の外来診療に係る高額療養費(外来年間合算)の申請も簡素化されます。ただし、計算期間中の全てにおいて高畠町国民健康保険に加入している必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 医療給付係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
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更新日:2023年02月02日