高畠町犯罪被害者等支援条例
町では、「高畠町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年4月1日から施行しました。
高畠町犯罪被害者等支援条例
誰もが、ある日突然犯罪被害に巻き込まれる可能性があります。被害に遭うと、その事実を受け入れることができないまま、精神的、経済的な負担など様々な問題に直面することになります。
町では、犯罪被害者などが受けた被害の早期の回復や軽減を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現のため、犯罪被害者などの支援について基本的事項を定めた「高畠町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
高畠町犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 177.3KB)
基本理念
(1)犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われること。
(2)被害の状況及び原因、再被害又は二次的被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われること。
(3)犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援が途切れることなく行われること。
(4)町、町民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、協力して推進されること。
主な支援内容
相談及び情報の提供等
生活環境課に総合窓口を設置し、犯罪被害者等への支援が円滑に進むよう関係機関等との連絡調整を行います。
見舞金の支給
犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るために見舞金を支給します。
1 遺族見舞金
- 金額:30万円
- 対象:犯罪行為により被害者が亡くなられた時において、第一順位となる遺族
2 傷害見舞金
- 金額:10万円
- 対象:傷害を負った被害者本人(療養の期間が1月以上かつ3日以上の入院等)
※正当防衛や過失、交通事故は対象とならないほか、町が規定する支給の制限に該当する場合は支給されません。
関係機関等
電話番号:023-642-7830
受付時間:午前10時から午後4時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
電話番号:023-665-0500
受付時間:午前10時から午後7時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
上記以外の時間は、国の夜間休日対応コールセンターにつながり、24時間365日、相談を受け付けます。
- 〈性暴力被害相談〉全国共通短縮ダイヤル
電話:♯8891
地域や事業者の皆さんへ
犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻し、安心して生活ができるようになるためには、一人ひとりが犯罪被害者等の置かれている状況等を理解し、二次的被害を受けることのないよう十分に配慮することが大切です。
犯罪被害者等を支えるために、町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
また、事業者の皆様には、犯罪被害者等が就労を継続できるように、就労内容や勤務体制などのご配慮もお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 生活安全係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4471
更新日:2023年05月30日