子育て支援医療給付制度について
山形県と高畠町では、子どもの健康な発育を支援するため、18歳までのお子様の医療費を無料にしています。
対象となる方
0歳から18歳(18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)
どうすれば無料になるの?
山形県内の医療機関等を受診する際に、健康保険証と一緒に「子育て支援医療証」を提示することで、医療費の自己負担分が無料になります。
※文書料や薬容器代、入院中の食事代等、保険適用外の負担については対象外です。
山形県外の医療機関等を受診する場合は、「子育て支援医療証」は使用できませんので、一度、医療費の自己負担分をお支払いください。後日、高畠町町民課窓口で申請いただきますと、医療費の自己負担分を払戻しいたします。
払戻しの手続きに必要なもの
・子育て支援医療証
・お子様の健康保険証
・領収書
・振込先口座情報が分かるもの(通帳等)
「子育て支援医療証」の申請方法
お子様の出生(または高畠町への転入)時に、高畠町町民課窓口で申請ください。
なお、お子様の健康保険証がまだお手元にない場合は、後日改めて申請いただくことになります。
「子育て支援医療証」申請に必要なもの
・お子様の健康保険証
・認印(スタンプ印以外)
・転入された方で、3歳~小学3年生までのお子様がいる場合、
保護者の方の所得金額および所得控除額が分かるもの
(例)源泉徴収票(写し可)、住民税納税通知書、住民税課税証明書等
「子育て支援医療証」の有効期限について
「子育て支援医療証」にはお子様の年齢に応じて有効期限があります。
有効期限前に、新しい「子育て支援医療証」を郵送しますので、更新手続きは必要ありません。
こんなときは届出をお願いします
次の内容に該当する場合は、お子様の健康保険証と「子育て支援医療証」、認印(スタンプ印以外)をご用意のうえ、高畠町町民課窓口に届出をお願いします。
・住所に変更があったとき
・氏名に変更があったとき
・加入している健康保険に変更があったとき
コルセットや弱視用眼鏡等の治療用装具の購入について
コルセットや弱視用眼鏡等の治療用装具を購入した場合は、最初にご加入の健康保険へ請求手続きを行ってください。その際、事前に医師の診断書と領収書のコピーをお取りください。
※ご加入の健康保険への手続き方法については、各保険者へお問合わせください。
保険者の給付が決定した後に、医療証分の払戻し手続きが可能となります。高畠町町民課窓口で申請いただきますと、医療費の自己負担分を払戻しいたします。
申請受付期限は、療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内です。
払戻しの手続きに必要なもの
・給付決定通知書(原本) ※高畠町国民健康保険加入者は不要
・医師の診断書(写し可)
・領収書(写し可)
・お子様の子育て支援医療証
・振込先口座情報が分かるもの(通帳等)
医療費が高額になるときは「限度額適用認定証」を医療機関等に提示ください
医療費が高額になるときは、加入されている健康保険へ「限度額適用認定証」を申請していただき、医療費等の支払い前に医療機関等へご提示くださいますようご協力をお願いいたします。
医療機関等に「限度額適用認定証」をご提示いただくことで、医療証で高畠町が負担する医療費の額が、健康保険証に設定してある法定自己負担限度額までとなり、高畠町が行う高額療養費の代理請求の手続きが不要となります。
※医療機関等に「限度額適用認定証」をご提示いただいた場合でも、高額療養費の代理請求の手続きを行うことがあります。
(例)・同じ月に複数の医療機関等を受診されたとき
・きょうだいで合算した医療費が高額に該当するとき など
高額療養費の代理請求とは?
医療証により高畠町が負担した医療費が高額療養費に該当する場合、被保険者に代わって高畠町が健康保険者へ高額療養費の請求(代理請求)を行い、子育て支援医療として支払った分に充当させていただきます。
対象となる方へは請求に必要となる書類をお送りしますので、書類提出にご協力をお願いいたします。
※ご自身で高額療養費を申請された場合や、健康保険で代理請求を認めていない場合は、被保険者へ支給されることがあります。高額療養費は負担した医療費に対して支給されるものですので、高額療養費を保険者から受け取った場合は、高畠町に直接返還していただくことになります。ご了承ください。
学校・保育所でのケガ等について
学校・保育所の管理下で生じたケガ等は、災害共済給付制度の対象となる場合があります。
災害共済給付制度は、本来の医療費の自己負担額(2~3割)に1割分を上乗せした額を給付金として受け取ることができるため、高畠町では「子育て支援医療給付制度」より優先して適用しております。
お子様が学校・保育所でケガ等をされた場合は、医療機関等で「子育て支援医療証」を使用せず、一度、医療費の自己負担分をお支払いください。
その後、学校・保育所で申請いただくことで、お支払いいただいた医療費の自己負担分(+1割)が給付されます。
※初診から治ゆまでの医療費総額(10割)が5,000円未満の場合、災害共済給付制度の対象となりません。災害共済給付制度の対象とならなかった場合は、「子育て支援医療給付制度」より医療費の自己負担分を給付いたしますので、高畠町町民課へご相談ください。
手続きに必要なもの
・子育て支援医療証
・お子様の健康保険証
・領収書
・振込先口座情報が分かるもの(通帳等)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
町民課 医療給付係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年11月08日