戸籍への氏名の振り仮名記載について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村より、住民票の情報をもとに作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則戸籍の筆頭者宛てに送付されます。通知書は戸籍単位で送付され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

通知書発送の時期は市区町村によって異なります。高畠町では、8月上旬頃送付予定です。

氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

届出の必要はありません。

令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。なお、戸籍証明書や住民票へ振り仮名の早期記載を希望される場合は届出が可能です。

通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合

氏名の振り仮名の届出が必要です。

この届出が受理されることで、届出した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出の期間は、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。

なお、改正法施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方については、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。

市区町村長による振り仮名の記載

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。市区町村長の職権で記載された振り仮名は一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することが可能です。

なお、一度届出した氏名の振り仮名を再度変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

1.マイナポータルを使ったオンラインでの届出

原則オンラインで完結するため、大変便利でおすすめです。ご利用の際はマイナンバーカードと暗証番号(署名用電子証明書)が必要です。

2.届書の様式を使用しての届出

住所地の市区町村の窓口で提出する方法や、本籍地の市区町村に郵送で届出する方法があります。届書の様式は以下の様式をご利用ください。届書の様式は窓口にも設置しています。

届出ができる方(届出人)

「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出ができる方が異なります。

「氏の振り仮名の届出」の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が死亡等により除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出となります。なお、届出ができる方(届出人)は通知書に記載されていますのでご確認ください。

届出にあたっては、同じ戸籍の方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。

「名の振り仮名の届出」の届出人について

戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。15歳未満の方は親権者等の法定代理人が届出することになります。

届出に必要なもの

戸籍に記載する氏や名の振り仮名については、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写し等を求める場合があります。

お問い合わせ先

制度全般に関するお問い合わせ

法務省振り仮名コールセンター

【電話番号】0570-05-0310

【受付時間】8:30~17:15(土日祝日・年末年始を除く)

制度全般やに関しては、下記リンクからもご確認いただけます。

マイナポータルの操作に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

【電話番号】0120-95-0178

【受付時間】平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30 (年末年始を除く)

マイナポータルの操作方法については、下記リンクからもご確認いただけます。

振り仮名の通知書に関するお問い合わせ

振り仮名の通知書に関しての個別事項を含むお問い合わせは、通知書の発送元である本籍地の市区町村へお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民年金係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1345
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更新日:2025年06月19日