婚姻届出について
届出の期間
届出した日から法律上の効力が発生する
届出先
夫または妻の本籍地もしくは住所地いずれかの市区町村役場
届出人
夫および妻
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 本人確認書類
注意事項
- 成人の証人2名からの署名が必要です。
- 婚姻による住所の異動が伴う場合、合わせて手続きができます。
- 婚姻届書は、全国の市区町村役場で入手できます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 住民年金係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1345
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更新日:2024年03月01日