離婚届出について

届出の期間

協議離婚

届出した日から法律上の効力が発生する

裁判離婚

調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内

届出先

夫婦の本籍地、若しくは住所地の市区町村役場

届出人

協議離婚の場合:夫および妻
裁判離婚の場合:申立人
 

届け出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 本人確認書類
  • 調停調書の謄本、審判書の謄本及び確定証明書、判決の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)

 

注意事項

  • 協議離婚の場合は成人の証人2名からの署名が必要です。
  • 未成年のお子さまがいる場合は親権者を定めて下さい。
この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民年金係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1345
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年03月01日