離婚届出について
届出の期間
協議離婚
届出した日から法律上の効力が発生する
裁判離婚
調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内
届出先
夫婦の本籍地、若しくは住所地の市区町村役場
届出人
協議離婚の場合:夫および妻
裁判離婚の場合:申立人
届け出に必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認書類
- 調停調書の謄本、審判書の謄本及び確定証明書、判決の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)
注意事項
- 協議離婚の場合は成人の証人2名からの署名が必要です。
- 未成年のお子さまがいる場合は親権者を定めて下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
町民課 住民年金係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1345
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年03月01日