死亡届出について
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
死亡した方の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村役場
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人等
届出に必要なもの
- 死亡診断書
注意事項
- 死亡届出の際に、斎場の使用許可申請も受け付けます。
- 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本の添付が必要です。
- お亡くなりになられたことに伴い、必要な手続きについて郵送でご案内をお送りします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 住民年金係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1345
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更新日:2023年03月16日