郵便による転出証明書の請求について
高畠町から他の市町村に住所を異動する場合は、高畠町から転出証明書を取得し、新に居住する市町村に転入の届出を行う必要があります。転出証明書は、郵便による請求もできますので、役場窓口に直接お越しになれない方は、郵便による請求をご利用ください。
郵便請求に必要なもの
1.請求書
「転出証明書交付請求書(郵便用)」をご記入ください。ダウンロードは下記ファイルまたは、その内容を便箋やコピー用紙などに記入して送付してください。
郵便による転出証明書の請求書 (PDFファイル: 78.5KB)
郵便による転出証明書の請求方法について (PDFファイル: 107.8KB)
2.本人確認資料
請求者が本人であることを確認できる身分証明書などの写しが必要となります。次のいずれかのうちの一つの写しを添付してください。
(ア)国又は地方公共団体の機関が発行したもので顔写真つきのもの(運転免許証、マイナンバー(住基)カードなど)1枚
(イ)国又は地方公共団体の機関が発行したもので顔写真つきでないもの(健康保険証、高齢受給者証、介護保険証、年金手帳など)2種類を1枚ずつ
(ウ)法人が発行したもので顔写真つきのもの(社員証、学生証など)と上記(イ)を組み合わせたもの 2種類を1枚ずつ
3.返信用封筒と切手
封筒には、切手を貼付し、住所(勤務先や取引先などには返送できません。)、氏名、郵便番号を明記してください。
留意事項
- 手数料は無料です。
- 国民健康保険証など各種医療証・介護保険証をお持ちの方は、国民健康保険証及び当該医療証等を、印鑑登録をしている方は印鑑登録証を同封のうえ返却してください。
- 転出証明書を請求できる方は、異動される本人又は世帯主です。
- 住所を異動してから14日以内に新に居住する市町村に転入届が必要となります。高畠町への転出届は、住所を異動する予定の日のおおむね14日前からお受けいたします。
- 必ず返信用の封筒と切手を同封してください。
請求先
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436番地
高畠町役場 町民課 住民年金係
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 住民年金係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1345
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更新日:2020年01月15日