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山形県賃金引上げ緊急支援事業について

印刷ページ表示 更新日:2026年10月7日更新

申請期間が令和9年1月29日(金曜日)まで延長となり、支給上限額が1,500万円に引き上げとなりました。

山形県の事業として、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、緊急的な措置として支援金支給が行われております。

対象となる場合は、ぜひ申請ください。

【山形県HP】山形県賃金引上げ緊急支援事業<外部リンク>

お問合せ先

お問合せ先:山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局 (電話番号 0570-025-802)