ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

本文

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

印刷ページ表示 更新日:2026年5月22日更新

補償金制度のお知らせ

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

 また、令和6年6月12日に法の一部改正が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。

 対象となるご家族の方は、国から補償金の支給を受けることができます。

ポスター/厚生労働省作成

お問い合わせ先

 請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。
 
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
 
受付時間   10時00分~16時00分 
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

 

詳しい内容は下記リンクからご確認ください。

→ハンセン病に関する情報ページ|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html<外部リンク>