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令和7年度高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種の助成について
予防接種法の改正に伴い、平成26年度から高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種が定期接種(B類)(自治体が行う予防接種)となりました。
定期接種(B類)は接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する場合にのみ接種を行うものです。
◇令和8年4月以降に接種を検討されている方へ
令和8年4月1日から定期接種として用いるワクチンが23価肺炎球菌ワクチン(PPSV23)から20価肺炎球菌ワクチン(PCV20)に変更される予定です。ワクチンの変更に伴い、自己負担額が変更(増額)となります。
| 接種時期 | 自己負担額 |
|---|---|
|
令和8年3月31日まで |
4,000円 |
|
令和8年4月1日から |
5,800円 |
厚生労働省作成「高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書」から抜粋
「高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書」厚生労働省 [PDFファイル/582KB]
■20価肺炎球菌ワクチン(PCV20)の効果
肺炎球菌には100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は成人の侵襲性肺炎球菌感染症₍※₎の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
また、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
厚生労働省作成「高齢者用肺炎球菌感染症の定期接種についての説明書」から抜粋
Q .令和8年からなぜ、定期接種で使用するワクチンを変更したのですか
A .新しいワクチン(20価肺炎球菌ワクチン)は、従来のワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)と概ね同程度の血清型が含まれながら、より高い有効性が期待でき、安全性も確認できるため、定期接種に採用されました。
23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)と沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)はいずれも肺炎球菌に対するワクチンですが、ワクチン接種後の免疫を得る機序が異なっているため、ワクチンに含まれる血清型において、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンの方が23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンよりも高い有効性が期待でき、2024年時点で成人の侵襲性肺炎球菌感染症(本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。)の原因となる肺炎球菌の血清型のうち、各ワクチンに含まれる血清型の割合も概ね同等程度でした。また、安全性についてはともに特段の懸念はありません。こうした科学的知見を踏まえた審議会の議論を経て、定期接種で用いるワクチンが変更となりました。
肺炎球菌感染症とは
肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は主に唾液などを通して飛沫感染し、気管支炎や肺炎などの重い合併症を引き起こすことがあります。
肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について
- 肺炎球菌には90以上もの種類があり、すべての肺炎を防げるわけではありませんが、重症になりやすい肺炎を防ぐ効果があるといわれています。
- ワクチン接種後、免疫ができるまで1か月程度かかり、1回の接種で5年以上免疫が持続するとされています。
令和7年度定期接種対象者
過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことが無く、次のいずれかに該当する方
(1)接種日時点で65歳の方
・令和7年度に65歳に達する方には、誕生日の翌月にハガキをお送りします。
(2)60~64歳で、心臓や腎臓、呼吸器の機能に障がいがあり身回りの生活が極度に制限される方、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいがあり日常生活がほとんど不可能な方(身体障がい者1級に準ずる方)。
実施期間
65歳に達した日から66歳の誕生日前日まで
※この期間を過ぎると助成が受けられなくなりますのでご注意ください。
接種方法
医療機関に連絡のうえ、予約してください。
高畠町、他近隣の実施医療機関 [PDFファイル/411KB]
※新型コロナワクチンを接種される場合は、高齢者肺炎球菌ワクチンとの間隔を13日以上空けて接種してください。
持ち物
対象の方に送付したハガキと自己負担額
※予診票は医療機関にあります
自己負担額
(1)高畠町・南陽市・川西町の医療機関で受ける場合・・4,000円
(2)上記以外の県内医療機関で受ける場合・・各医療機関にお問い合わせください。
※自己負担額は、予防接種費用から助成額(3,800円)を引いた額です。
(3)県外医療機関で受ける場合・・事前に町健康子育て課にお問い合わせください。
自己負担額の免除について
下記に該当する方は、接種前に町へ減免申請し、減免決定後に接種することで無料となります。本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証など)を持参のうえ、接種前に町健康子育て課で手続きしてください。
- 生活保護法による保護を受けている方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方









