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令和7年度新型コロナウイルスワクチン接種について
新型コロナウイルスワクチン接種は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、高齢者等に実施している季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種(B類)」として実施します。
定期接種(B類)は接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する場合にのみ接種を行うものです。
定期接種の対象にならない方・定期接種の期間外に接種を希望する方は、「任意接種」として接種を受けることができます。
定期接種について
定期接種の対象となる方
- 接種日において65歳以上の方
- 接種日において60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器などの機能に障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有する方
(身体障がい者手帳1級相当程度)
接種回数・接種時期
1人あたり1回(初回接種の場合の助成も1回のみ適用となります。)
令和7年10月1日から令和8年3月31日まで
助成額・自己負担
医療機関の定める接種費用より7,800円(助成額)を引いた額が自己負担となります。
医療機関により接種費用は異なりますが、自己負担額は7,800円程度(医療機関の定める接種費用から助成額を差し引いた金額)です。
接種方法
医療機関での個別接種
県外の医療機関で接種する場合は、健康子育て課へお問い合わせください。
町内医療機関は以下のとおりです。
| 医療機関名 | 電話番号 |
|---|---|
| いからし内科クリニック | 0238-57-5777 |
| かすかわ醫院 | 0238-52-4288 |
| 金子医院 | 0238-52-1100 |
| 公立高畠病院 | 0238-52-1500 |
任意接種について
定期接種の対象とならない方・定期接種の期間外に接種を希望する方は任意接種として接種を受けることができます。
任意接種で接種される場合は全額自己負担となります。
接種を希望される場合は医療機関へお問い合わせください。
健康被害救済制度について
予防接種では、副反応(※)による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。
※主な副反応の症状について
- 接種部位の痛み・頭痛・関節や筋肉の痛み・疲労・寒気・発熱などがあります。
上記のような症状の大部分は、接種後数日以内に回復していますが、症状が重い場合、長引く場合などは、接種した医療機関やかかりつけ医にご相談ください。
予防接種を受けたことが原因で健康被害が生じたものと厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種について
A類疾病の定期接種・臨時接種として町へ申請
令和6年度から定期接種として受けた接種について
B類疾病の定期接種として町へ申請
任意接種として受けた接種について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ申請
健康被害救済制度等の詳細については以下のリンクをご参照ください。
- 新型コロナワクチン定期接種のご案内 [PDFファイル/1.86MB]
- 厚生労働省ホームページ 健康被害救済制度 <外部リンク>
- 山形県ホームページ 令和6年4月以降の新型コロナウイルスワクチンの接種について <外部リンク>
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ 医薬品副作用被害救済制度 <外部リンク>
- 厚生労働省ホームページ 新型コロナワクチンQ&A <外部リンク>
- 厚生労働省ホームページ 副反応疑い報告 <外部リンク>









