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令和8年度新型コロナウイルスワクチン定期接種について
新型コロナウイルスワクチン接種は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、高齢者等に実施している季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種(B類)」として実施します。
定期接種(B類)は接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する場合に接種を行うものです。
定期接種の対象にならない方・定期接種の期間外に接種を希望する方は、「任意接種」として接種を受けることができます。
定期接種について
定期接種の対象となる方
- 接種日において65歳以上の方
- 接種日において60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器などの機能に障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有する方
(身体障がい者手帳1級相当程度)
接種回数・接種時期
1人あたり1回(初回接種の場合の助成も1回のみ適用となります。)
令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
助成額・自己負担
医療機関の定める接種費用より7,800円(助成額)を引いた額が自己負担となります。
医療機関により接種費用は異なりますが、自己負担額は7,800円程度(医療機関の定める接種費用から助成額を差し引いた金額)です。
接種方法
◎県内医療機関で接種する場合・・・
医療機関に連絡のうえ、予約してください。
町内、南陽市、川西町の医療機関のうち接種可能な医療機関を下記に添付しておりますのでご確認ください。
●令和8年度新型コロナウイルス感染症予防接種委託医療機関名簿(町内、南陽市、川西町) [PDFファイル/72KB]
※上記以外の県内医療機関で接種を希望される場合は、山形県広域予防接種実施医療機関で接種が可能となります。
◎県外医療機関で接種する場合・・・
⑴全額自己負担で接種する(高畠町の予診票を持参する)
※予診票は窓口に用意しておりますので、県外で接種をご予定の方は一度、役場健康子育て課までお問い合わせください。
⑵予防接種費補助金交付申請書をご記入いただき、予診票、接種を受けた際の領収書を添えて、役場健康子育て課にお持ちいただく
●高畠町予防接種費補助金交付申請書 [PDFファイル/98KB]
※添付のファイルの申請書をダウンロードしてご使用いただくか、役場窓口にもございますので13番窓口までお越しください。
自己負担額の免除について
生活保護法による保護を受けている方は、接種前に町へ減免申請し、減免決定後に接種することで無料となります。
申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参のうえ、接種前に町健康子育て課で手続きをしてください。
なお、申請後から減免の決定まで数日を要しますので、予防接種を予定されている方は早めの申請をお願いします。
●予防接種減免申請書 記入方法 [PDFファイル/104KB]
※申請書につきましては、添付のファイルをダウンロードしてご使用いただくか、役場の窓口にもございますので13番窓口までお越しください。
※記入の方法についても添付しておりますのでご確認ください。
任意接種について
定期接種の対象とならない方・定期接種の期間外に接種を希望する方は任意接種として接種を受けることができます。
任意接種で接種される場合は全額自己負担となります。
接種を希望される場合は医療機関へお問い合わせください。
健康被害救済制度について
予防接種では、副反応(※)による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。
※主な副反応の症状について
- 接種部位の痛み・頭痛・関節や筋肉の痛み・疲労・寒気・発熱などがあります。
上記のような症状の大部分は、接種後数日以内に回復していますが、症状が重い場合、長引く場合などは、接種した医療機関やかかりつけ医にご相談ください。
予防接種を受けたことが原因で健康被害が生じたものと厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種について
A類疾病の定期接種・臨時接種として町へ申請
令和6年度から定期接種として受けた接種について
B類疾病の定期接種として町へ申請
任意接種として受けた接種について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ申請
健康被害救済制度等の詳細については以下のリンクをご参照ください。
- 厚生労働省ホームページ 健康被害救済制度 <外部リンク>
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ 医薬品副作用被害救済制度 <外部リンク>
- 厚生労働省ホームページ 新型コロナワクチンQ&A <外部リンク>
- 厚生労働省ホームページ 副反応疑い報告 <外部リンク>









