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令和8年度介護保険料の特例措置について

印刷ページ表示 更新日:2026年7月13日更新

概要

65歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の町県民税の課税状況や本人の合計所得金額などによって13段階に分けられます。 令和7年度税制改正により、令和8年度町県民税(令和7年中の所得分)の給与所得控除の最低保障額が 55万円から65万円に引き上げられました。しかし、介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、今期(令和6~8年度)の保険料決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正しました。これにより令和8年度介護保険料に限り、税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算定する特例措置を行います。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

 1.令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で高畠町に住民登録がある

 2.令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

 ※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。 

特例措置の内容

1.給与所得控除額の調整

 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、介護保険料算定上の合計所得金額を計算します。

2.町県民税課税・非課税の判定

 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

 これにより、町県民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

具体例

・単身世帯、給与収入が100万円、他の収入が無い場合
 

町県民税の

課税・非課税区分

介護保険料算定上の

課税・非課税区分

介護保険料の所得段階

令和7年度 課税 課税 第6段階
令和8年度 非課税 課税 ※ 第6段階

 ※ 町県民税は「非課税」だが、特例措置により「課税」として判定する。

   給与収入のみの場合、高畠町では103万円までが町県民税非課税となりますが、介護保険料

   においては従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。

特例減免について

令和7年度、令和8年度のどちらも町県民税非課税で、この特例措置により令和8年度の介護保険料が町県民税課税とみなされる人は、令和8年度の介護保険料判定で不利にならないよう特例減免が行われます。 なお、この減免は自動で適用されるため、申請は不要です。 また、対象の人の納入通知書、納付書には、減免後の介護保険料が記載されています。

Q&A

Q.町県民税は非課税なのに、なぜ介護保険料は課税として扱われるのですか? 

介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。今回の税制改正により介護保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で介護保険料に係る町県民税の判定をするためです。

Q.年金収入のみの場合も影響がありますか?

今回の特例措置は給与収入がある方が対象です。年金収入のみの方は影響がないため、昨年度同様に介護保険料を算定します。

Q.令和7年中の給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?

給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正がないため、昨年度同様に介護保険料を算定します。

Q.特例措置は、今後も続きますか?

令和8年度分の介護保険料に限り適用されます。よって、令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて介護保険料を算定します。

Q.特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか?

介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や高額介護サービス費、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。

関連資料

令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省)<外部リンク>

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(厚生労働省)<外部リンク>