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介護サービスの利用料

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

利用者の負担は、費用の1割又は2割又は3割です

介護保険によって介護サービスを利用したとき、利用者は、原則として、かかった費用の1割または2割または3割を負担します。

利用者は、費用の1割または2割または3割にあたる金額をサービス事業者や施設に直接支払います。

また、施設に入所している場合は、そのほかに、食費と居住費の一部を負担していただきます。

自己負担が高額になったとき

自己負担が高額になったときは、上限額を超えた分が、申請によりあとで払い戻されます。(高額介護サービス費)

また、所得によって、その上限額が減額され、負担が重くなりすぎないようなしくみになっています。

区分別上限額
世帯等の区分 自己負担の上限額
生活保護世帯 15,000円
住民税非課税世帯 24,600円
(1)公的年金等の収入が80万円以下の方 15,000円
(2)(1)以外の方 24,600円
一般世帯 44,400円
現役並み所得相当1.(年収約383万~約770万円) 44,400円
現役並み所得相当2.(年収約770万~約1,160万円) 93,000円
現役並み所得相当3.(年収約1,160万円以上) 140,100円

申請するところ

高畠町役場福祉課介護保険係

申請に必要なもの

申請書

高額介護サービス費を支給する金融機関の口座がわかるようにして、手続きに来てください。