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介護サービスの利用料
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更新日:2026年2月26日更新
利用者の負担は、費用の1割又は2割又は3割です
介護保険によって介護サービスを利用したとき、利用者は、原則として、かかった費用の1割または2割または3割を負担します。
利用者は、費用の1割または2割または3割にあたる金額をサービス事業者や施設に直接支払います。
また、施設に入所している場合は、そのほかに、食費と居住費の一部を負担していただきます。
自己負担が高額になったとき
自己負担が高額になったときは、上限額を超えた分が、申請によりあとで払い戻されます。(高額介護サービス費)
また、所得によって、その上限額が減額され、負担が重くなりすぎないようなしくみになっています。
| 世帯等の区分 | 自己負担の上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 15,000円 |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円 |
| (1)公的年金等の収入が80万円以下の方 | 15,000円 |
| (2)(1)以外の方 | 24,600円 |
| 一般世帯 | 44,400円 |
| 現役並み所得相当1.(年収約383万~約770万円) | 44,400円 |
| 現役並み所得相当2.(年収約770万~約1,160万円) | 93,000円 |
| 現役並み所得相当3.(年収約1,160万円以上) | 140,100円 |
申請するところ
高畠町役場福祉課介護保険係
申請に必要なもの
申請書
高額介護サービス費を支給する金融機関の口座がわかるようにして、手続きに来てください。









