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第4期高畠町障がい者プラン
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更新日:2026年2月26日更新
障がい者基本法第11条第3項に規定される市町村障がい者計画であり、国の「第5次障がい者基本計画」および「第5次山形県障がい者計画」に基づき、町の障がい者の状況などを踏まえた施策に関する基本的な計画です。
この度制定した「第4期高畠町障がい者プラン」では、障がい者総合支援法による「障がい福祉計画」、児童福祉法による「高畠町障がい児福祉計画」を一体的に策定いたしました。
「障がい福祉計画」と「障がい児福祉計画」については3年毎に見直しを行っていきます。
第4期高畠町障がい者プランの期間
令和6年度~令和11年度の6年間









