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国保を脱退するとき

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

国民健康保険(国保)をやめるときは、14日以内に高畠町役場町民課へ届け出ください。

なお、届け出に来庁する人は、「来庁者の本人確認書類(顔写真付き)」と「世帯主および対象者全員分のマイナンバーを確認できるもの」をご持参ください。
その他の届け出に必要なものは、下の表をご参照ください。

届け出に必要なもの
届け出が必要なとき 届け出に必要なもの
他の市区町村へ転出する 国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に加入した 国保と職場それぞれの健康保険証
職場の健康保険の被扶養者になった 国保と職場それぞれの健康保険証
死亡した 国民健康保険被保険者証および死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになった 国民健康保険被保険者証および生活保護開始決定通知書
外国籍の人が脱退する 国民健康保険被保険者証および在留カードなど

社会保険に入った方または家族の保険の扶養になった方へ[PDFファイル/201KB]

脱退の届け出が遅れると・・・

国保に加入し続けていることになり、本来納付する必要のない国民健康保険税が課税され続けることになります。

また、国保の資格がない人が国民健康保険被保険者証を使用して医療機関を受診したときは、高畠町が負担した医療費分(7割から8割)を返還していただく場合があります。

国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返還について[PDFファイル/526KB]