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70歳から74歳までの医療費負担について

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

70歳から74歳までの人には、保険証と医療機関窓口での自己負担割合を示す証明書が一体となった「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。

70歳の誕生月の翌月(誕生日が1日の人はその月)からは、所得に応じて自己負担割合(※1)や自己負担限度額が変更になります。

※1 自己負担割合は、義務教育就学から70歳の誕生月の月末まで一律3割です。

2割負担

現役並み所得者(※2)がいない世帯の人は、自己負担割合は2割です。

3割負担

現役並み所得者(※2)がいる世帯の人は、自己負担割合は3割です。

※2 現役並み所得者とは、70歳以上の国民健康保険加入者で、課税所得が145万円以上の人をいいます。ただし、世帯の旧ただし書き所得の合計が210万円を超えない場合は、現役並み所得者にあたりません。

75歳になったとき

75歳の誕生日当日からは、すべての人が後期高齢者医療制度で医療を受けます。受診の際は、山形県後期高齢者医療広域連合から交付される保険証を窓口にご提示ください。医療費の自己負担割合は、現役並み所得世帯の人は3割、一定以上所得世帯の人は2割、それ以外の人は1割です。