ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 高畠町役場 > 町民課 > 医療費が高額になるとき(高額療養費)

本文

医療費が高額になるとき(高額療養費)

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

同じ月に支払う医療費が高額になる場合、自己負担限度額を超えた分が給付される「高額療養費制度」があります。
この制度は、「医療費を支払う前に給付を受ける方法」と「医療費を支払った後に給付を受ける方法」の2通りに分かれています。

医療費を支払う前に給付を受ける方法

医療機関へ医療費を支払う前に給付を受ける場合、次の2つの方法があります。

(1)マイナ保険証で医療機関を受診し、「限度額情報の表示」に同意する(オススメ)

オンライン資格確認※1を導入している医療機関であれば、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)で「限度額情報の表示」に同意をすると、同じ月内の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前準備は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※1 オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップ等により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。令和5年4月から保険医療機関・薬局に対し、導入が原則義務付けされています。

(2)医療機関に「限度額適用認定証」を提示する

高畠町町民課窓口で「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示すると、同じ月内の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」の発効期日※2は、原則として「申請した月の1日」です。

※2 発効期日とは、限度額適用認定証の内容が効力を発する日のことです。

申請に必要なもの

対象者の国民健康保険被保険者証、来庁者の本人確認書類

国民健康保険限度額適用認定申請書[PDFファイル/49KB]

上記いずれの場合でも、自己負担限度額は医療機関ごとに適用され、同じ医療機関であっても入院・外来は別計算になります。また、歯科も別計算されます。

なお、入院中の食事代や差額ベッド代など保険適用外の負担については、高額療養費の対象外です。

医療費を支払った後に給付を受ける方法

対象となる人には、受診した月の2~3か月後を目安に、高畠町町民課から勧奨通知をお送りしています。
勧奨通知が届いた場合は、次の(1)~(4)を準備の上、高畠町町民課窓口にて手続きください。

  1. 勧奨通知
  2. 通知に記載されている医療機関の領収書(1枚以上あれば申請できます)
  3. 振込先の口座情報が分かるもの
  4. 世帯主と医療機関を受診した人全員分のマイナンバーが確認できるもの

国民健康保険高額療養費支給申請書[PDFファイル/60KB]

なお、令和5年1月診療分以降の高額療養費は申請の簡素化ができるようになりました。
詳細は、以下のページを参照ください。

国民健康保険高額療養費の支給申請の簡素化について