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家族の社会保険の被扶養者になると

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

75歳未満の人は、家族の社会保険の被扶養者になると次のような利点があります。

  1. 国民健康保険税(国保税)が課税されなくなります
    国民健康保険(国保)は加入者の年齢に関わらず、ひとりひとりに国保税が課税されています。
    社会保険に加入されると、その人は国保から抜けることになりますので、それ以降の国保税は課税されなくなります。
  2. 社会保険の被扶養者には保険料がかかりません
    国保とは異なり、社会保険は加入者本人の報酬月額により保険料が一律に決められています。そのため、原則として扶養家族が増えても保険料は増額されません。

※ごくまれに人数割等で増額となる場合もありますので、詳しくは社会保険(家族の勤務先)にご確認ください。

被扶養者の条件

国保加入者の年間収入額が下表の基準内であると、被扶養者として家族の社会保険に加入できる可能性があります。

年間収入額の基準表
国保加入者 年間収入額
60歳未満の人 130万円未満
60歳以上の人と障がい年金受給者 180万円未満

この基準に該当する人は、家族の勤務先に相談してみてはいかがでしょうか。

相談の結果、社会保険に加入できた場合は、忘れずに国保脱退手続きをお願いします。

社会保険に入った方または家族の保険の扶養になった方へ[PDFファイル/201KB]