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出生届出について
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更新日:2026年2月26日更新
届出の期間
生まれた日を含め14日以内
届出先
父母の本籍地、届出人の住所地、または出生地のいずれかの市区町村役場
届出人
生まれたお子さんの父または母
届出に必要なもの
- 出生証明書(出生証明書欄が記載された、病院・医院が交付したもの)
- 母子手帳
受付窓口
高畠町役場 1階 町民課 住民年金係
関連手続き
令和6年度児童手当改正
出産育児一時金⇒各医療機関にお問い合わせください。









