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出生届出について

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

届出の期間

生まれた日を含め14日以内

届出先

父母の本籍地、届出人の住所地、または出生地のいずれかの市区町村役場

届出人

生まれたお子さんの父または母

届出に必要なもの

  • 出生証明書(出生証明書欄が記載された、病院・医院が交付したもの)
  • 母子手帳

受付窓口

高畠町役場 1階 町民課 住民年金係

関連手続き

令和6年度児童手当改正

出産育児一時金⇒各医療機関にお問い合わせください。