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離婚届出について

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

届出の期間

協議離婚

届出した日から法律上の効力が発生する

裁判離婚

調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内

届出先

夫婦の本籍地、若しくは住所地の市区町村役場

届出人

協議離婚の場合:夫および妻
裁判離婚の場合:申立人

届け出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 本人確認書類
  • 調停調書の謄本、審判書の謄本および確定証明書、判決の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合)

注意事項

  • 協議離婚の場合は成人の証人2名からの署名が必要です。
  • 未成年のお子さまがいる場合は親権者を定めて下さい。