本文
死亡届出について
印刷ページ表示
更新日:2026年2月26日更新
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
死亡した方の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村役場
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人等
届出に必要なもの
- 死亡診断書
注意事項
- 死亡届出の際に、斎場の使用許可申請も受け付けます。
- 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本の添付が必要です。
- お亡くなりになられたことに伴い、必要な手続きについて郵送でご案内をお送りします。









