本文
住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードへの旧姓 ( 旧氏 ) 併記の手続きについて
印刷ページ表示
更新日:2026年2月26日更新
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓 ( 旧氏 ) が併記できるようになります。
婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票や印鑑登録証明書に記載したうえでマイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載することで、旧姓が各種証明に使えるようになります。
- 本人からの請求により「旧姓 ( 旧氏 ) 」を併記することができます。
- 請求するには旧姓 ( 旧氏 ) が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍まですべての戸籍謄本等が必要となります。
請求方法
旧姓を併記するためには、次の手順で請求手続きをします。
- 旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在までの戸籍を用意してください。
戸籍謄本等は本籍地の市区町村に直接または郵送で請求してください。 - 現在お住まいの市区町村において請求手続きをしてください。
用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(通知カード)を持ってお住まいの市区
町村で請求手続きをしてください。マイナンバーカード等に旧姓を記載します。









