令和8年4月1日以降に発送する督促状に係る督促手数料を廃止します。ただし、3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料(70円)は従来通り納付が必要です。
なお、納期限を経過した場合の延滞金の加算や滞納処分の実施については変更ありませんので、引き続き納期限内の納付をお願いいたします。

督促手数料を廃止する税目等

○町税等
町県民税(特別徴収を含む)、法人町民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料

○その他
町が徴収する負担金、分担金、使用料(水道料金・下水道使用料・保育料)など

※町税等以外の督促手数料のお問い合わせは、納入通知書に記載の担当課となります。