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eLTAX申告をしている事業者の皆様へ
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更新日:2026年2月26日更新
地方税法第383条の規定により、令和8年1月1日現在において、高畠町内で事業(営業、農業、不動産業)をしている個人や法人の方は、高畠町内にある資産を申告していただくことになっております。
つきましては、下記PDFをダウンロードいただき、注意事項等をご確認のうえ申告くださいますようお願いいたします。
※eLTAX申告をしている方につきましては、郵送での書類の送付はしておりませんので、eLTAX(地方税ポータルシステム)にて昨年の申告書を確認のうえ、本年の申告書を作成してください。個人税理士や税理士法人等が納税者の代理(税務代理)としてeLTAXを利用している場合は、依頼している税理士に確認してください。









