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災害におけるり災証明書の交付について

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

火災以外の災害により住宅等に被害が発生した場合、税の減免や補修に要する資金の貸付、損害保険の請求などの際に「り災証明書」が必要となる場合があります。
住宅等の所有者からの請求により、被害の調査を実施し、「り災証明書」を交付しています。

交付について

手続き窓口

  • 受付窓口 税務課窓口(役場庁舎2階)
  • 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日は除く)

手続きの流れ

  1. 申請書に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。
    → 郵送でも可。電子申請(やまがたe申請)での手続きは行っておりません。
  2. 被害調査の日程を調整し、担当職員がお伺いします。
  3. 現地調査の結果から、後日、り災証明書を交付します。(請求から1~2週間程度)

※なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請のため来庁される場合には、マスクの着用をお願いします。

手続きに必要なもの