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災害におけるり災証明書の交付について
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更新日:2026年2月26日更新
火災以外の災害により住宅等に被害が発生した場合、税の減免や補修に要する資金の貸付、損害保険の請求などの際に「り災証明書」が必要となる場合があります。
住宅等の所有者からの請求により、被害の調査を実施し、「り災証明書」を交付しています。
交付について
手続き窓口
- 受付窓口 税務課窓口(役場庁舎2階)
- 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日は除く)
手続きの流れ
- 申請書に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。
→ 郵送でも可。電子申請(やまがたe申請)での手続きは行っておりません。 - 被害調査の日程を調整し、担当職員がお伺いします。
- 現地調査の結果から、後日、り災証明書を交付します。(請求から1~2週間程度)
※なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請のため来庁される場合には、マスクの着用をお願いします。
手続きに必要なもの
- り災証明書交付申請書[PDFファイル/50KB]
- 印鑑
- 本人確認ができるもの(免許証、保険証、個人番号カードなど)
- 委任状[PDFファイル/18KB](代理人の場合は必要です)
- 被害状況が分かる写真(写真撮影のお願い[PDFファイル/92KB])









