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滞納すると延滞金が発生します

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

延滞金とは

納期限を過ぎた税金に加算されるものです。高畠町税条例第19条に基づき、納期限の翌日から本税を完納した日までの日数に応じて延滞金を加算します。

高畠町では、期限内に納税した方との不公平感を無くすため、平成30年度から、確定した延滞金について、定期的に一斉請求を行っています。

延滞金の割合

令和5年1月1日以降の割合は次のとおりです。

令和5年1月1日以降の割合

期間

割合

納期限後、一か月を経過するまで

年2.4%(各年の特例基準割合+1%)

納期限後、一か月を経過した後

年8.7%(各年の特例基準割合+7.3%)

※特例基準割合

各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算したもの。令和5年1月1日以降の特例基準割合は1.4%です。

延滞金の割合の推移

延滞金の割合の推移

期間

納期限後、一か月を経過するまで

納期限後、一か月を経過した後

平成12年1月1日~
平成13年12月31日

年4.5%

年14.6%

平成14年1月1日~

平成18年12月31日

年4.1%

年14.6%

平成19年1月1日~
平成19年12月31日

年4.4%

年14.6%

平成20年1月1日~
平成20年12月31日

年4.7%

年14.6%

平成21年1月1日~
平成21年12月31日

年4.5%

年14.6%

平成22年1月1日~
平成25年12月31日

年4.3%

年14.6%

平成26年1月1日~
平成26年12月31日

年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日~
平成28年12月31日

年2.8%

年9.1%

平成29年1月1日~
平成29年12月31日

年2.7%

年9.0%

平成30年1月1日~
令和2年12月31日

年2.6%

年8.9%

令和3年1月1日~
令和3年12月31日

年2.5% 年8.8%

令和4年1月1日~

年2.4% 年8.7%

注意

  • 税額が2,000円未満の場合は延滞金がかかりません。
  • 税額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。
  • 延滞金の確定金額が1,000円未満の場合は延滞金がかかりません。
  • 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。

延滞金の計算例

例)税額:51,000円

納期限:平成30年1月4日

納付(完納)日:令和5年1月5日

計算式

税額×納期限の翌日から本税を完納した日までの日数×期間毎の利率÷365日=延滞金

  1. 平成30年1月5日~平成30年2月4日

    51,000円×2.6%×31日÷365日=112.6円・・・(a)

  2. 平成30年2月5日~令和2年12月31日

    51,000円×8.9%×1,061日÷365日=13,194.1円・・・(b)

  3. 令和3年1月1日~令和3年12月31日

    51,000円×8.8%×365日÷365日=4,488円・・・(c)

  4. 令和4年1月1日~令和5年1月5日

    51,000円×8.7%×370日÷365日=4,497.7円・・・(d)

     

(a)+(b)+(c)+(d)=22,292.4円

⇒100円未満の端数は切り捨てのため、延滞金は22,200円となります。

延滞金の割合