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償却資産に係る特例措置
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更新日:2026年2月26日更新
わがまち特例について(地域決定型地方税制特例措置)
地方税法第349条の3、本法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産については、地方自治体の定める特例率を適用できる措置があります。
わがまち特例の適用可否につきましては、下記添付資料をご確認いただき、税務課資産税係までお問い合せください。
WAGAMACHItokurei_R706[PDFファイル/301KB]
先端設備導入計画制度について
先端設備導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
詳しくは下記リンクよりご確認ください。また、ご不明な点は税務課資産税係までお問い合わせください。









