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令和5年度から国民健康保険税の税率を段階的に改正します

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

税制改正の概要

国民健康保険は平成30年4月から都道府県と市町村の共同運営となりました。それに伴い、県より示された「標準保険料率」(高畠町の適正な税率)を参考に国民健康保険税を決定しています。

みなさまの国民健康保険税が医療費や国民健康保険事業の運営等にかかる費用となっていますが、被保険者数の減少や一人あたりの医療費の増加、医療の高度化といった状況により、年々財政状況が厳しくなっています。

こうした現状を踏まえ、今後も安定した事業運営のため令和5年度の国民健康保険税を改正することとなりました。また、被保険者のみなさまの急激な負担増加を防ぐために段階的に税率を改正いたします。

ご負担をおかけしますが、みなさまの家族の暮らしを守る保険税となることをご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

令和5年度 改正内容

令和5年度 改正内容について

項目

(保険税率・課税区分)

改正前 改正後 比較
令和4年度 令和5年度
医療分 所得割 6.40% 6.60% +0.20%
均等割額 22,400円 25,000円 +2600円
平等割額 19,600円 20,500円 +900円
賦課限度額 65万円 65万円 変更無し
支援金分 所得割 2.40% 2.56% +0.16%
均等割額 8,800円 9,900円 +1,100円
平等割額 6,800円 7,300円 +500円
賦課限度額 20万円 22万円 +2万円
介護分 所得割 1.70% 1.86% +0.16%
均等割額 8,200円 9,200円 +1,000円
平等割額 4,200円 4,700円 +500円
賦課限度額 17万円 17万円 変更無し

低所得者に対する軽減

国民健康保険税の納税義務者およびその世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定以下の場合、均等割・平等割の税額が減額になります。

令和5年度から5割軽減と2割軽減の対象所得額が拡大されます。

低所得者に対する軽減について
基準所得額 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下 7割
43万円+(29万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下 5割
43万円+(53万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下

2割

※一定の給与所得者と公的年金の所得者の支給を受ける方

令和5年度の詳しい税額については、7月中旬に発送する納税通知書にてご確認ください。

令和5年度新税率での試算ができます。下記のシートをご使用ください。

国民健康保険税額試算シート(令和5年度)[Excelファイル/94KB]