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家屋敷課税

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

家屋敷課税のあらまし

高畠町に住所がない方でも、1月1日現在、高畠町内に事務所、事業所、家屋敷をお持ちであり、かつ一定以上の所得があった場合、町・県民税の均等割が課税されます。
高畠町民でなくとも、行政サービス(防災、道路の整備など)に対して、一定のご負担をしていただくために課税するものです。
土地や家屋に課税される固定資産税とは異なります。

税額

町民税3,000円、県民税2,000円、合計5,000円

事務所、事業所とは

自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです。(例:別荘、事務所、診療所、教室など)法人が事業を行っている場合や、単なる倉庫、車庫、資材置き場などには課税されません。

家屋敷とは

あなたやあなたの家族が居住するための住宅です。現在、居住していなくても、屋根や壁が抜け落ちているような建物として機能していない状況でない限り、家屋敷に該当します。

※町・県民税の二重課税にはあたりません。(地方税法24条1項2号)

対象とならない場合

  1. 屋根や壁が抜け落ちているような建物
  2. 他人に貸している場合
  3. シェアハウス、下宿、間借りなどで独立性がない場合(玄関、台所、トイレなどが共用している場合)など