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入湯税について
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更新日:2026年2月26日更新
入湯税のあらまし
入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される目的税です。
納付方法
鉱泉浴場の経営者が、入湯客から税金を預かり、高畠町に申告して納めます。
税額
- 宿泊した入湯客1人1泊 150円
- 日帰りの入湯客1人 75円
納期
毎月1日から末日までに納付すべき額を、翌月15日までに申告し納入をします。
課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
- 学校教育法に基づく小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校および特別支援学校が、教育活動の一環として実施する行事ならびに修学旅行に参加する生徒および、所属学校長の発行する証明書を有し入湯する者など









