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相指名業者への下請発注制限の緩和について

印刷ページ表示 更新日:2026年3月10日更新

 高畠町では、令和3年から相指名業者への下請発注を制限してきましたが、入札参加者登録状況や地元企業による循環型経済圏の実現等を鑑み、相指名業者への下請制限を緩和します。

 緩和の内容としては、下請金額の割合が50%以下であれば条件を付けずに相指名業者への下請発注を承認するものとし、令和8年4月1日以降に契約を締結する工事から適用します。

 なお、50%より多い割合での相指名業者への下請発注は、これまでどおり、相当な理由があって、あらかじめ認められた場合以外はできませんのでご注意ください。